弁護士報酬は、皆様にとって一番気になるものでありながら分かりにくいのが実情です。弁護士報酬には、目安とされる基準があります。それが「報酬基準」です。当事務所では、東京弁護士会で用いられていた「東京弁護士会報酬会規」を基にした「小林・福井法律事務所報酬基準」を用いています。ここでは、報酬基準をご説明します。個々の事件に違いがあり、各事件の費用と見積りは事前に説明し、納得して頂いた上、充分協議の上決めさせて頂きます。
「弁護士報酬について」に登場する項目説明
- 経済的利益
事件によって得られる利益。目的としている利益のことを言います。 例えば、1000万円の請求事件であれば、経済的利益は1000万円となります。
また、このような経済的利益として算定できないもの(例えば、解雇を争う場合)については800万円とされています。- 着手金
- 事件の依頼を受ける際に申し受けることになる費用です。
- 報酬金
依頼者の意思に沿った形で事件終了した場合に申し受けることになる費用です。 例えば、訴訟において全面勝訴した場合には、経済的利益は満額発生することになります。
逆に、全面敗訴した場合には、報酬金は発生しません。一部勝訴(一部敗訴)では、勝訴した額が経済的利益となります。
また、以上の内容は全ての事件を網羅しているわけではないので、その他の事件についてはお問い合わせください。