相続遺言事件

会社を後継者に引き継がせたいと思っていますが,どのようにすればいいでしょうか?

1 誰に会社(経営)を承継させるか

 事業承継は,誰に会社を承継させるかという観点から,(1)親族内承継,(2)従業員等承継,(3)第三者承継の3つに分類することができます。

(1) 親族内承継
 親族内承継は,現経営者の子又は甥・姪,娘婿等に会社を承継させるケースです。親族内承継では,後継者が,承継後,安定的に経営を行うため,生前贈与,遺言等により,後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要です。一方,遺留分による制限等も存在するため,後継者以外の相続人への配慮も必要です。
 遺留分に関する問題に対処するため,後に述べる経営承継円滑化法の民法の特例を活用することも有益です。

(2) 従業員等承継
 従業員等承継は,共同創業者,番頭格の役員,工場長等の従業員又は優秀な若手従業員等に会社を承継させるケースです。従業員等承継においては,後継者に株式を買い取るほどの資金がないことが問題になることが多いですが,後継者の能力や事業の将来性を担保としてMBO(マネジメント・バイ・アウト)を利用したり,経済産業大臣の認定を前提に株式会社日本政策金融公庫による後継者個人への融資が利用できる場合もあります。

(3) 第三者承継(M&A)
 親族や従業員などに後継者候補がいないものの,事業の維持・成長が可能な場合には,第三者とのM&Aにより事業承継をする方法があります。

2 経営承継円滑化法

(1) 概要
 平成20年10月1日(民法の特例に関する規定は平成21年3月1日)から施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)は,(A)中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合に、相続税・贈与税の納税を猶予する制度,(B)一定の要件を満たす後継者が,遺留分権利者全員との合意及び所用の手続きを経ることで (ア)生前贈与株式等を遺留分の対象から除外できる,又は,(イ)生前贈与株式の評価額を予め固定することができるという民法の特例,(C)経営者の死亡及び退任に伴い必要となる資金の調達を支援する金融支援制度を定めています。

(2) 民法の特例について
ア.生前贈与株式等を遺留分の対象から除外できる制度
 この制度は,遺留分減殺による自社株の分散を防止し,後継者に自社株式等を集中的に承継させることを目的とした制度で,先代経営者の存命中に,経営産業大臣の確認を受けた後継者が,遺留分権利者全員と除外合意をした上で,家庭裁判所の許可を受けることで,生前贈与された自社株式その他一定の財産について遺留分算定の基礎財産から除外できる制度です。
 民法には,遺留分の事前放棄の制度(民法1043条)がありますが,これは,遺留分を放棄する者(非後継者)が各自で家庭裁判所の許可を得なければならない等,事業承継において利用しづらい点があったので,経営承継円滑化法では,経営産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を得る手続は後継者が行うことにする等,事業承継に利用しやすいよう配慮がされています。

イ.生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度
 生前贈与後に後継者の貢献により株式価値が上昇した場合,民法では,相続開始時点の株式価値(上昇後の株式価値)が遺留分の算定基準となるため,遺留分の金額が増額することとなり,後継者に不利な結果を招きます。そこで,後継者が株式価値の上昇分について保持し続けることができるようにし,後継者の経営意欲を阻害しないようにするため,経営承継円滑化法は,民法の特例として,経営産業大臣の確認を受けた後継者が,遺留分権利者全員と固定合意をした上で,家庭裁判所の許可を受けることで,遺留分の算定に際して,生前贈与株式の価額を合意時の評価額に固定する制度を設けています。

3 会社法制の利用

(1) 種類株式等の利用
 後継者に経営権(議決権)を確保させる方法として,後継者に対し自社株を集中的に生前贈与又は遺言により承継させる以外に,種類株式等を利用することが考えられます。

ア.議決権制限種類株式(会社法108条1項3号)
 後継者には普通株式(議決権あり)を,他の相続人(非後継者)には,無議決権株式を生前贈与,遺言などで分配する方法が考えられます。

イ.拒否権付き種類株式(会社法108条1項8号)
 拒否権付き種類株式の活用方法として,①後継者に拒否権付き種類株式を取得させる方法と,②先代経営者が普通株式を後継者に譲って,会社の経営を後継者に早期に任せる一方,拒否権付き種類株式を先代経営者が保持し,会社の重要事項について拒否権を維持する方法が考えられます。
 ただし,②の方法を採用する場合,拒否権付き種類株式が,反経営者側に移動するリスクや,後継者と先代経営者が対立し,デッドロック状態に陥るリスクがあるため,注意が必要です。

ウ.取得条項付き種類株式(会社法108条1項6号
 事業承継後,後継者と非後継者が円滑な関係にあり,会社経営が順調であったとしても,非後継者の死亡・相続により,非後継者が保有していた株式が分散するおそれがあります。そこで,株式に取得条項を付しておくことにより,株式の分散を予防することが可能です。
 株式の分散を予防する制度としては,この他,相続人等に対する売渡請求の制度(会社法174条)があります。

エ.株主ごとの異なる取扱い(会社法109条2項)
 非公開会社では,株主総会における議決権,剰余金の配当,残余財産の分配について,株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができます。ただし,この定めは,種類株式と異なり,株式の内容そのものを変更するものではなく,属人的なものであるため,株式の所有者が相続等により変更した場合,次の所有者には,定めの内容が承継されないことに注意が必要です。また,極端な格差をつけた場合,無効のおそれがあることにも注意が必要です。

(2) 組織再編
 会社が複数の事業を行っており,会社の中に複数の親族の後継者候補がいる場合,事業ごとに別会社にして,それぞれを後継者候補に承継させるという方法が考えられます。
 事業ごとに別会社とする方法としては,①事業譲渡や②会社分割の方法が考えられます。

4 最後に

 事業承継対策が不十分な場合,経営が不安定になり,事業の継続に支障が出る場合もあります。また,事業承継のためには,時間をかけて後継者を育成することが不可欠です。
 したがって,早い段階から弁護士等の専門家にも相談の上,計画的に事業承継対策に取り組むことをお勧めします。

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