養子から,養親に対する共有物分割請求訴訟
人物関係
X:Zの前妻との間の実子。ZがYと再婚した後にYの養子となる。
Y:Zの再婚相手。Zと再婚した後にXの養親となる。
Z:Yと再婚後,死亡。
事案と結論
XとYは,Zの死亡によって,本件建物を等分の割合で共同相続しました。Zの死亡後,Xは,Yと不仲になったため,本件建物について,全面的価格賠償の方法による共有物分割請求訴訟を提起しました。なお,提訴時にはYのみが本件建物に居住しており,また,本件建物の敷地はもともとXが所有していました。
Xは,本件建物の敷地利用関係を使用貸借と考え本件建物の価格を2000万円と評価し,賠償額は1000万円であると主張しました。一方,Yは,賃貸借と考え本件建物の価格を1億円と評価し,賠償額は5000万円であるとして争いました。
裁判所が敷地利用関係の法的性質にこだわらない解決を促した結果,Y側は,本件建物を第三者に賃貸した場合の利用価値に注目し,Yの平均余命を掛け合わせ,賠償額は4000万円が妥当である旨主張しました。裁判所はその和解案を採用し,利息を考慮した結果,YはXから3500万円の給付を受けるのと引換えに本件建物を明け渡すことを内容とする裁判上の和解がなされました。
コメント
親とその新たな配偶者との婚姻の際に,縁組をして生じた養親子間においては,小さな考え方の違いが積もり積もって,親の死亡により発生した相続の後,ずいぶん経ってから大きな紛争となる可能性があることを実感した事件です。このように利害対立の可能性を孕む複数の推定相続人に対して財産を遺すケースでは,予め弁護士に相談して,遺産の分配においては極力共有関係を生じさせないように工夫した遺言書を書くことをはじめとした適切なアドバイスを受けることによって,紛争を未然に防ぐことが肝要です。
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