相続遺言事件

遺言書を見つけたらどうすればいいですか?

封をしてある自筆証書遺言を見つけたら,自分で開封してはいけません。家庭裁判所に遺言検認の申立てを行い,家庭裁判所で開封することになっています。
封をしていない自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合にも,家庭裁判所での検認手続が必要です。公正証書遺言の場合には,検認の必要はありません。
この検認は,相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに,家庭裁判所が遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名,印などを明確にすることで遺言書の偽造・変造を防ぐための手続です。
検認手続を経ていない自筆証書遺言に基づいて不動産の登記手続をしようとしても,登記所では受け付けてもらえず,遺言書の内容を実現するには検認手続が不可欠です。
ただし,検認は,遺言書の偽造・変造を防ぐための手段ですから,検認を経たからといって,その遺言が有効なものと決まるわけではなく,遺言者が書いたものではないとか,自由な意思で書いたものではないといった無効を別途主張される可能性があることには注意が必要です。

ケース紹介

依頼者のA様より,同居していた母親が亡くなるとともに,封のしていない自筆の遺言書が自宅書斎にて見つかったとのご相談を頂きました。本件は依頼者様の他にも複数の相続人様がいらっしゃるケースでありましたので,当事務所にて全ての相続人様の戸籍謄本等の必要書類を準備し,家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行いました。
検認期日には,申立人である依頼者様の他、家庭裁判所から通知を受けた他の相続人様も立ち会われました。裁判官は,遺言書の枚数,ボールペン書きであること,末尾に押印のあること等を確認した後,各相続人様に対して,遺言書の文字に見覚えがあるか,印影は遺言者が使用していたものか等の質問をして,検認手続は終了となりました。
検認手続を経たことで各相続人様に遺言書の内容もご納得頂き,スムーズに遺言書に基づく登記手続きが終了した事案です。

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