債権回収・民事執行事件

保全処分・強制執行

保全処分

訴訟に先立ち,暫定的な権利や地位を求める手続を総称して民事保全といいます。民事保全には,以下のようなものがあります。

1.仮差押え
相手方に対して金銭債権を有しており,その勝訴判決を得たとします。その後は強制執行によりこの債権を回収することになるのですが,相手方が敗訴に備え,強制執行を回避すべく訴訟中に自分の財産を隠したり,ことごとく処分してしまったらどうでしょうか。債権の回収が図れず,勝訴判決を得た意味がなくなってしまいます。
このようなことがないように,訴訟に先立ち,相手方の財産を選択し,その現状を維持しておく手続があります。これを仮差押えといいます。仮差押えがなされると,仮にその後,相手方がその財産を他人に譲渡したとしても,そのことに関係なく強制執行を行うことができます。
仮差押えの対象となる財産は,不動産や動産,相手方の第三者に対する債権等様々ですが,仮差押が認められるには,その財産を予め押さえておくだけの必要性(たとえば,その財産を相手方が処分してしまうおそれが大きい等)が要求されます。

2.仮処分
建物の明渡し,建築の禁止,出版の差止め等,裁判で請求して権利関係を確定しなければならないものの,訴訟で判決が出るのを待っていたのでは権利救済に間に合わず,多大な損害が生じてしまう紛争があります。
このような場合は,仮処分の申立を行い,暫定的な地位や法律関係を求めることができます。すなわち,訴訟による判決が出るまでの間,暫定的に建物を明け渡してもらう,あるいは,建築の続行を止めてもらう等の処分を求めることができるわけです。もっとも,この仮処分は相手方に不利益を与えるおそれも大きいため,暫定的な地位を与えるほどの必要性があるかどうかの判断が慎重に行われます。

強制執行

訴訟で勝訴判決を得たとしても,相手方が任意に判決内容の履行をしてくれるとは限りません。この場合には,判決等(債務名義といいます)を用いて強制的に権利の実現を図らなければなりません。これを強制執行と呼びます。強制執行には大まかにわけて以下のものがあります。

1.金銭執行
これは,相手方に金銭を請求していた場合の強制執行です。具体的には,相手方が所有する何らかの財産を差し押さえ,それを売却して得られた代金から配当を受けることになります。財産として考えられるものには以下のものがあります。

(1)不動産
不動産の場合,一般的に価値が高く,債権を一挙に回収できる可能性がありますが,抵当権が設定されているなど優先債権者がいる場合には全く回収ができない場合もありますので注意が必要です。

(2)動産
多くの場合,価値が低く,また,生活に密接に関連する物は差押禁止となっています。有価証券や貴金属類など高価な動産があると考えられる場合に有効な方法です。

(3)債権
代表的なものが,勤務先に対する給与債権,銀行に対する預金債権などです。給与債権については,全額が差し押さえられるわけではなく,手取月額が44万円以下の場合はその4分の3が,手取月額が44万円以上の場合は33万円が,差押禁止となっています。また,預金債権については,銀行名だけでなく,その支店名の特定まで必要とされています。

2.不動産明渡しや動産の引渡し
建物からの立ち退きやある物の引渡しを相手方に求めていた場合には,執行官と呼ばれる人が,相手方の不動産や動産に対する占有を排除し,こちらがその不動産や動産を取得することにより執行が行われます。

3.代替執行
建物の取り壊しや謝罪広告の掲載等,相手方に一定の行為を請求する場合があります。このように,必ずしも相手方本人が行わなくても第三者が履行すれば同じ結果がもたらされる場合,相手方に替わって第三者が行うのが代替執行という方法です。この場合,執行官あるいは権利者自らが,建物の取り壊しや謝罪広告の掲載を行い,費やした費用を相手方から取り立てることになります。

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