違法な退職強要及び転籍命令による慰謝料等の支払いが認められた事例
事案
違法な退職強要及び転籍命令を受けた従業員が会社に対し、転籍命令が無効であること、従来の職場で就労する労働契約上の地位を有すること及び違法な退職強要等による慰謝料の支払いを求めて労働審判を申し立てた事案です。
経過
会社のグループ再編により、当該従業員はそれまで勤務していた会社から別のグループ会社に転籍することになりましたが、その転籍先の上司から嫌がらせなどのいわゆるパワーハラスメントを受けました。 具体的には、その上司から、「お前は以前から評価が低い」、「このまま会社にいてもアルバイト並みの仕事しかさせないし、給料も下がる」などと言われ、退職を強要されました。さらにその後、これまで経験したことのない職場への転籍を一方的に命じられました。 そこで、上記事案のとおりの労働審判を申し立てました。労働審判は原則として3回で審理を終えますが、本件も3回目の期日で和解が成立し、ほぼ請求通りの慰謝料及び解決金を支払ってもらうことができました。
コメント
労働審判は短期間で審理を終える制度であるため、効率的かつ迅速な準備・進行が必要となります。また、申立てに必要な証拠資料などには専門的な内容のものも多く、特に解雇事案などでは、解雇されてからでは収集することが困難な証拠もあります。そのため、会社から不当な対応がなされた場合には、早い段階で弁護士に一度相談することをお勧めします。
逆に会社側としても、不適切な労務管理によって労働審判を提起されるなど、大きなトラブルに発展してしまうこともありますので、日頃から社内規定を整備するとともに、特に懲戒処分をする時には、その処分が法に従った適正なものであるかどうかを弁護士に相談することが重要です。会社側のコンプライアンスを徹底することで労使間のトラブルが減り、使用者・労働者双方にとって働きやすい環境が生まれます。
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