未成年の子の親権者はどうやって決めるのですか?
未成年の子と一緒に暮らして身の回りの世話・教育・しつけ等をしたり,未成年の子の財産を管理したりする権利義務のことを,「親権」と言います。
父母が婚姻している間は,何も決めなくても未成年の子の親権は父母の両方にありますが,離婚する際には,親権者を父母の一方に決めなければなりません。
協議離婚をする場合,親権者についても父母の話し合いで決めます。
離婚届は,親権者の記載がなければ受理されないことになっていますので,話し合いで離婚する合意ができても,親権者が決まらないと協議離婚はできず,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停・審判・裁判離婚の際には,「子の利益」という観点から親権者が決められます。子を育てる体制,子に対する愛情,子を育てる意思などの親の事情と,子の年齢,子の心身の状況,子の意思などの子の事情の両方が,検討されます。
現状では,子の年齢が低いほど母親が親権者に決められることが多く,子の年齢が高いほど子の意思が尊重されます。
離婚の際には,監護権者も決めるのですか?
親権の内容のうち,未成年の子と一緒に暮らして身の回りの世話・教育・しつけ等をする権利義務を,「監護権」と言います。
親権者が子と一緒に暮らして,身の回りの世話も財産管理もする場合には,監護権者を決める必要はありません。
ほとんどの場合は,離婚の際に監護権者を特に定めず,親権者が子と一緒に暮らして世話をしますが,親権者と監護権者を別に定めることもできます。
例えば,父は仕事が忙しいのに親権者となることを強く希望して譲らず,母は子と一緒に暮らすことを希望している場合に,父を親権者,母を監護権者と定めて合意することがあります。
しかし,親権者と監護権者を分けると,監護権者には子のパスポートの取得や子の名字の変更ができない等の不都合があるので,あまりお勧めできません。
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