浮気した夫から離婚を求められて裁判になった場合、裁判所はどのような判断をするのでしょうか。
自ら夫婦関係の破壊をもたらした配偶者を有責配偶者と呼びますが、有責配偶者からの離婚請求は、長らく認められていませんでした。しかし、裁判所は、別居期間が相当長いこと、未成熟の子がいないこと、相手が社会的、精神的、経済的に過酷な状況におかれないこと、などを要件として、上記の場合に限って有責配偶者からの離婚請求を認めるようになっています。
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