夫婦間で離婚することに合意をしたが、離婚の手続はどうやってするのか。
夫婦間に離婚についての合意があれば、離婚届を作成し、住所地の役場に提出することによって離婚できます。この場合、二人の間で未成年の子がいる場合は、夫婦のいずれを親権者とするのかについても記載しなければなりません。記載がない場合、離婚届は受理されません。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に親権者指定の審判を申し立てることができます。
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