離婚事件・親子事件

離婚に関する相談

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。夫婦間の話し合いで離婚が成立する場合には協議離婚をすれば良いのですが、話し合いで解決できない場合には家庭裁判所に対して離婚調停を申立てることになります。調停において、両者が話し合った末、離婚に合意しない場合に、裁判離婚となっていきます。

財産分与に関する紛争

離婚の際に、夫婦生活上で形成してきた財産を清算することになります。清算の割合については、具体的事案ごとに夫婦が共同財産の形成に寄与した内容を検討し、その具体的寄与度を評価して判断されます。

慰謝料に関する紛争

離婚に至った原因が相手方にある場合、婚姻破綻から離婚に至るまでの一連の行為による精神的損害に対して、慰謝料を請求することができます。

親権に関する紛争

離婚の際に未成年の子がある場合には、親権者を決定しなければなりません。これも、当事者の協議が調わないときには、裁判所が、子の年齢や父母との関係等を総合的に考慮し、主に子の利益、福祉の観点から判断します。

養育費に関する紛争

子が両親の離婚によって経済的不利益を受けないように、子どもの生活費について、子どもの年齢や置かれた具体的な状況、父母の収入等を考慮して、父母の分担額が決定され、一方が他方に支払うことになります。

取扱業務関連トピックス