著作権侵害
事案
会社が製造・販売している製品に、第三者が創作した著作物が使われているとして、当該第三者から会社に対し、著作権侵害を理由に損害賠償請求がなされた事案です。
経過
著作権侵害が成立するためには、(1)他人の著作物に、(2)依拠して、(3)同一あるいは類似のものを再製すること(類似性)の3つの要件を満たす必要があります。
弊事務所は会社側の代理人として、(1)そもそも「著作物」に当たらない、(2)当該著作物に依拠して作られたものではない、(3)当該著作物と類似性がないという反論を行いました。
特に(1)の要件に関し、当該著作物はありふれた表現であり、誰もが考え得るデザインであるから創作物には当たらないこと、当該著作物は実用品に関する意匠等であって、意匠として保護される余地はあっても著作物とはいえないという反論を行いました。
結論
本件については当方の上記反論が認められ、全面勝訴で終わりました。
このように著作権に関する紛争については、その主張に様々な切り口があるため、適切な主張立証を行うには極めて専門的な知識を要します。著作権に関してお困りの際はいつでもご相談下さい。
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