不動産法務

マンション管理組合で理事をしているのですが,一部の組合員から,管理組合が作成・保管する組合員名簿の閲覧や謄写(複写)を求める仮処分の申立てを裁判所に提起されました。どのように対応すれば良いでしょうか。

1 閲覧について

 区分所有法には,組合員名簿の閲覧を認める規定はありません。
 しかし,標準管理規約には,「理事長は,会計帳簿,什器備品台帳,組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し,組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは,これらを閲覧させなければならない。この場合において,閲覧につき,相当の日時,場所を指定することができる。」という定めがあります。
 したがって,御自身のマンション管理組合の管理規約にも同様の規定があると思われますので,その規定に沿った対応を行う必要があります。
 なお,標準管理規約コメントでは「組合員名簿の閲覧に際しては,組合員のプライバシーに留意する必要がある」とされていますので,判断に迷う場合は弁護士に相談されることをおすすめします。例えば,組合員名簿の中でも,組合員の氏名・住所は,登記簿の閲覧等により知りうる公の情報ですが,組合員の電話番号や勤務先等は,公にされている情報ではないので,情報の種類・内容によって,異なる取扱いをすることも考えられます。

2 謄写について

 区分所有法にも標準管理規約にも謄写に関する規定はありません。
 したがって,御自身のマンション管理組合の管理規約において謄写を認める規定がないか確認の上,規定があればそれに沿った対応をする必要があります。ただし,その場合にも,組合員のプライバシーに留意すべきです
 なお,御自身のマンション管理組合の管理規約において謄写を認める規定がない場合に,謄写が一切認められないのかについては裁判で争われているケースもありますので,判断に際しては弁護士に相談されることをおすすめします。

3 仮処分について

 裁判所における仮処分の手続きでは,管理組合側と請求者側の双方が,自らの言い分を書いた書面を提出したり,自らの言い分を根拠づける証拠を提出したりします。
 それらを踏まえて,最終的に裁判所が決定を下します。
 専門的な対応が必要となりますので,弁護士を代理人とすることをおすすめします。

戻る

当事務所へのお問い合わせ

03-3343-6088

東京都新宿西新宿6-12-6 コアロード西新宿203号