弁護士は多重債務者の方に倒産ご依頼頂いてから各債権者に受任通知を発送します。それによって、債権者による債務者に対する督促が停止します。同時に弁護士は債務者がどのくらいの債務を負っているか調査します。サラ金など業者からの借り入れの場合は、利息制限法という法律に定められた上限を超えた利息を支払う約束になっていたり、現に支払っているので、利息制限法に従って引き直して、債務額を計算します。その結果と資産状況を基に、以下の方法を採ることになります。
任意整理事件
利息制限法による引き直し計算した債務額をもとにして、債務を減額したり、月々の返済額を少なくするように、各債権者と交渉して、収入に見合った返済方法で和解できるよう対処します。
破産事件
借金など負っている債務を、税金などの例外を除いて全て支払わなくてよいようにしてもらいます。
個人の場合、破産開始決定後、直ちに免責の手続へ移行します(同時廃止)。ただし個人でも資産があるような場合や会社を経営していた場合は、裁判所が破産管財人を選び、資産の処分などを行った後に、免責されることになります(管財事件)。
民事再生手続
サラリーマンなどや個人事業者など定期的に収入がある人が、住宅ローン以外の債務を圧縮した上で、その圧縮された債務を3年間で分割弁済すればいいという方法です。住宅ローンを抱えている場合に、裁判所の許可を得て、返済期間を延長するなどして、住宅を残すことができます。