行政訴訟

PFI訴訟について

訴訟提起の経過

Xは、PFI法(民間資金の活用による公共施設の設備等の促進に関する法律)による民間事業者選定処分取消等請求訴訟を提起致しました。この訴訟は、Y(国家機関)に対し、Y宿舎整備事業(建て替え、維持管理及び運営)について、事業者選定処分がPFI法に違反しているとして取消を求めたものです。

(1)PFI法とは
  PFI(Private Finance Initiative)とは、従来政府や自治体等が主導していた公共事業を、民間の資金や能力・ノウハウを活用することによってより効率的に行おうとする手法をいいます。
そして、PFIを積極的に導入すべく立法化されたのがPFI法です。従来の公共工事では、公共の支出のみが少ないことが評価の基準となっていますが、PFI法は、PFI事業を行う事業者からの税収、地代収入等を差し引いた支出を評価の対象としています。
(PFI法第3条、基本方針、ガイドライン)

(2)事実経過
PFI法は、平成11年7月30日に公布、同年9月24日に施行されました。そして、その細則たる基本方針、ガイドラインも公表され、法整備されました。
このPFI法に基づき、Yは、Y宿舎整備事業をPFI事業として選定し、入札説明書を公表しました。そして、事業者選定には、Xらのグループ、Aグループ及びBグループが参加しました。事業者選定は、①資格審査、②本審査(建替、維持管理、運営、仮宿舎の点など)の2段階で行われました。審査の結果、YはAグループを事業者として選定し、事業契約を締結しました。しかし、今回の選定は、PFI法の理念が生かされていませんでした。

(3)Xの提案
Xは、長年培ってきた施設・土地の有効活用の技術を生かした提案をしました。すなわち、国民にとっての利益の観点から他の2グループと比較して将来の国の収入(地代・税収)が多く、国の財政支出も削減される提案でした。また、公開空地が多く、防災性の向上、敷地の緑化等周辺環境への寄与も大きい提案を致しました。
PFI法の理念である財政支出を最大限削減し、充実した社会資本を整備することにより国有財産としての資産価値も増大し、結果として国民経済の健全な発展に寄与するという観点からすれば、X案が選定されるべきでした。

争点

本件での争点は、事業者選定が①PFI法に反した違法なものであること、②適正な手続でなされていないことです。

(1)PFI法違反
今回のY宿舎整備事業はPFI法に基づく特定事業である以上、財政支出削減、社会資本整備、利用価値(居住性、利便性、快適性、安全性など)の増大、資産価値の観点から事業者を選定すべきでした。
しかし、Yは、民間施設からの将来の地代収入や税収といった将来の収入を考慮することなく、現時点での支出(応札順)を少なくする案を選定したのです。これでは、従来の公共事業に換えて、PFI手法を用いる意味はありません。

(2)審理手続
今回の事業者選定は現実にはY事務局主導によってなされた可能性が高いと考えられますが、審査に必要とされる審査委員会による具体的選定手続が適正かつ公正になされたかどうか、手続的には不明な点が多くあります。そこで、この訴訟を通じてどのような基準が策定され、かつそれに基づいてどのように選定手続が取られたのかを明らかにし、今後のPFI事業者選定が公正かつ透明な方法でなされるようにする必要があります。

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