逮捕
被疑者は,警察で取り調べられた後,検察庁に送致され(いわゆる送検)再度取調べを受けることになります。その後(原則として逮捕後72時間以内に),検察官が,当該被疑者の身柄を留め置く必要があるか(勾留請求の要否)を判断します。
勾留
勾留された場合,被疑者は,10日間,拘置所又は警察署に留め置かれることになります。
勾留延長
捜査の必要がある場合は,検察官の請求及び裁判所の決定により,被疑者は最長10日間(最初の勾留と合わせて最長20日)留め置かれることになります。 勾留期間内または釈放後に,検察官は,当該被疑者を起訴するか否か,起訴するにしても正式裁判か,それとも略式裁判にするかを決めます。
起訴・公判請求 | 起訴・略式命令請求(※1) | 不起訴 | |
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保釈(※2) | 略式命令 釈放 釈放 罰金・科料納付 |
釈放 | |
公判
冒頭手続 | 起訴状朗読 | 検察官が起訴状を朗読し、訴えた犯罪事実を告知します。 |
罪状認否 | 被告人(※3)が,訴えられた犯罪事実について認めるか否かを陳述します。 | |
弁護人意見陳述 | 弁護人が訴えられた犯罪事実について意見を述べます。 | |
証拠調べ手続 | 冒頭陳述 証拠調べ |
検察官が、立証しようとする事実関係について説明をします。 |
論告・求刑 | 検察官が,事実や法律の適用及び,被告人の有罪を主張する場合には,情状を挙げ,科せられるべき刑罰の種類及び量について,意見を述べます。 | |
最終弁論 | 弁護人が,検察官の論告求刑に対応して,意見を陳述します。 | |
被告人の最終陳述 |
判決
上訴
判決確定
- 略式命令請求により,略式手続が行われることになります。この略式手続とは,簡易裁判所において,公判手続を経ないで,罰金又は科料を科す簡易な手続のことです。
- 保釈とは,裁判所の決定(又は裁判官の命令)に基づき,一定の金銭(保証金)を納付することを条件に,被告人の身柄の拘束を解く制度のことです。
- いわゆる容疑者を,捜査段階では「被疑者」と呼びますが,起訴後の公判段階では「被告人」と呼びます。