刑事事件

逮捕

被疑者は,警察で取り調べられた後,検察庁に送致され(いわゆる送検)再度取調べを受けることになります。その後(原則として逮捕後72時間以内に),検察官が,当該被疑者の身柄を留め置く必要があるか(勾留請求の要否)を判断します。

勾留

勾留された場合,被疑者は,10日間,拘置所又は警察署に留め置かれることになります。

勾留延長
捜査の必要がある場合は,検察官の請求及び裁判所の決定により,被疑者は最長10日間(最初の勾留と合わせて最長20日)留め置かれることになります。 勾留期間内または釈放後に,検察官は,当該被疑者を起訴するか否か,起訴するにしても正式裁判か,それとも略式裁判にするかを決めます。

起訴・公判請求 起訴・略式命令請求(※1) 不起訴
保釈(※2) 略式命令 釈放
釈放
罰金・科料納付
釈放

公判

冒頭手続 起訴状朗読 検察官が起訴状を朗読し、訴えた犯罪事実を告知します。
罪状認否 被告人(※3)が,訴えられた犯罪事実について認めるか否かを陳述します。
弁護人意見陳述 弁護人が訴えられた犯罪事実について意見を述べます。
証拠調べ手続 冒頭陳述
証拠調べ
検察官が、立証しようとする事実関係について説明をします。
論告・求刑 検察官が,事実や法律の適用及び,被告人の有罪を主張する場合には,情状を挙げ,科せられるべき刑罰の種類及び量について,意見を述べます。
最終弁論 弁護人が,検察官の論告求刑に対応して,意見を陳述します。
被告人の最終陳述

判決

上訴

判決確定

  1. 略式命令請求により,略式手続が行われることになります。この略式手続とは,簡易裁判所において,公判手続を経ないで,罰金又は科料を科す簡易な手続のことです。
  2. 保釈とは,裁判所の決定(又は裁判官の命令)に基づき,一定の金銭(保証金)を納付することを条件に,被告人の身柄の拘束を解く制度のことです。
  3. いわゆる容疑者を,捜査段階では「被疑者」と呼びますが,起訴後の公判段階では「被告人」と呼びます。