民事事件

1.訴え提起

弁護士が伺った話を基に訴状を作成し、これを裁判所に提出致します。相手方から訴えを提起された場合には、答弁書を作成して提出致します。

2.口頭弁論

弁護士が出席し、依頼者の方に代わって言い分を書面にまとめて提出致します。また,その言い分を裏付ける証拠も提出致します。各期日の後には、弁護士から各依頼者に対して報告書を送付させて頂きます。

3.弁論準備手続

両当事者の言い分を整理して、相違する部分を明確にする手続です。

4.口頭弁論・証拠調手続(証人・当事者尋問)

法廷にて関係者に質問をし、これに答えて頂く手続です。
双方の弁護士が質問事項を事前に準備した上、証人又は当事者ご本人に対して質問を致します。

和解期日:裁判所を仲介者として話し合いによる解決を模索する手続です。
弁護士が和解交渉を致します。なお、和解期日は全ての裁判で必ず行われるというものではなく、また証拠調手続の前に行われることもあります。

弁論終結

5.判決

6.上訴(控訴及び上告)

上級裁判所に対し、判決について不服を申し立てる手続です。
依頼者が上訴を希望する場合には弁護士が必要な書類を作成し、上訴を申し立て致します。当事務所にて上訴審を追行致します。

7.判決確定

任意の履行
強制執行