離婚すれば,誰でも年金分割をすることができますか?
年金は,いわゆる「3階建て」となっています。1階が基礎年金,2階が共済年金や厚生年金の報酬比例部分,3階が共済年金の職域部分や企業年金の部分です。
年金分割は,この3階建ての年金のうち,2階の報酬比例部分だけを分ける制度です。ですから,離婚する夫婦の年金に2階部分がなければ,分けるものがありません。年金分割は,夫婦のどちらか又は双方が共済年金や厚生年金に加入しているサラリーマン(第2号被保険者)である場合にだけ使える制度なのです。
また,年金分割の制度は,平成19年(2007年)4月1日以降に離婚した場合にしか適用されませんので,それ以前に離婚した方は,残念ながら年金分割をすることはできません。
離婚すれば,自動的に年金分割がされるのですか?
社会保険事務所に対して年金分割の請求をしないと、年金分割はされません。
平成20年(2008年)4月1日から離婚するまでの間に第3号被保険者(サラリーマンの扶養家族)であった期間がある方は,その期間の分についてだけは,相手方の合意がなくても一人で年金分割を請求することができ,2分の1の按分割合で年金が分割されることになりました。
按分割合とは,その期間の夫婦の報酬比例部分(2階部分)の合計のうち,どれだけを分割を受ける側(報酬比例部分の少ない側)がもらうか,という割合のことです。按分割合が2分の1というのは,「足して半分こ」ということです。第3号被保険者が請求する場合には自分の報酬比例部分はありませんから,第2号被保険者である相手方の報酬比例部分を半分もらう,ということになります。
第3号被保険者でなかった期間の分や,平成20年(2008年)年4月1日より前の分の年金の分割を請求するには,按分割合について相手方と合意すること,又は,裁判所に調停や審判などで按分割合を決めてもらうことが必要です。離婚後2年以内に,公正証書や調停調書などの按分割合を定めた書類を添えて,社会保険事務所に年金分割の請求をしなければなりません。
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