離婚事件・親子事件

夫婦間で離婚について話し合った際に、投げやりになって離婚届に署名・捺印してしまったがどうすればいいか。

相手方が離婚届を自分に渡してくれない場合、住所地の役所に離婚届不受理申出書を提出する方法があります。これを提出しておけば、相手方から離婚届の提出があっても、役所は受け付けませんので、離婚は成立しません。

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