会社法務

公益法人制度改革について

2008年12月1日より,公益法人制度が変わります。

従来は,公益法人を設立するには,主務官庁の許可が必要でした(許可主義)が,今後は,設立自体は登記のみで行えるようになります(準則主義)。このようにして設立された法人を一般社団法人または一般財団法人と呼びます。もっとも,公益社団法人または公益財団法人として,税金の優遇を受けるためには,その後,行政庁による公益性の認定を受けなければなりません。

すなわち,今後は,法人格の取得と公益性の認定が分離され,公益法人として活動するには2段階の手続を要することになるわけです。公益性の認定は,民間有識者で組織される合議制機関(公益認定等委員会)の意見に基づいて行われることになるので,従来は容易ではなかった民間非営利団体の法人格取得が促がされるとともに,公益法人の認定が公正に行われることが期待されています。

なお,今回の公益法人制度改革により,従来の中間法人法は廃止されました。これにより,既存の中間法人は,一般社団法人に移行することになります。現在の有限責任中間法人は自動的に一般社団法人に移行しますが,無限責任中間法人については,一般社団法人への移行手続を行わなければなりませんので注意が必要です。

また,既存の社団法人及び財団法人については,2008年12月1日以降5年間は特例民法法人として存続することになりますが,その後は,①公益認定の手続により,公益社団法人または公益財団法人となる,②認可申請を行って,一般社団法人または一般財団法人として存続する,③解散する,以上3つのいずれかを選択しなければなりません。

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