相続遺言事件

遺言書を作るにはどうすればいいですか?

通常の遺言書には,次の3種類があります。

①自筆証書遺言

遺言者が,自分の手で作成する遺言書です。
法律上有効な自筆証書遺言と認められるためには,すべて自分の手で書き,書いた年月日を書き,署名と押印をするなど,法律で定められた方式を守らなければなりません。
費用をかけずに,誰にも知られずこっそり作成できるのがメリットですが,方式に不備があると,遺言書自体が無効になることもあります。
また,内容がはっきりしていることが必要です。いろんな解釈ができるような表現や,不動産や預金の表示の間違いなどがあると,争いのもとになります。
したがって,自筆証書遺言を作成する際にも,弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。作成後の紛失を避けるために,専門家に預けておくことも考えてみてはどうでしょうか。

②公正証書遺言

公証人に依頼して公証役場で作成します。
費用がかかりますが,公証役場で保管されるので紛失や変造の恐れがなく,方式の不備で無効になるということもありません。内容面も,公証人に目を通してもらえることから問題が少ないので,遺言の方法としてはこれがお勧めです。

③秘密証書遺言

遺言書を自分で作成し,作成したことだけを公証してもらうものです。
自筆証書遺言と同じように,方式や内容において不備があると無効や争いのもととなるため,あまり使われていません。

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