債権回収・民事執行事件

会社員の友人に200万円を貸したのですが,返済期限を過ぎても全く返してくれません。どうすればいいでしょうか?

任意の返済が期待できない場合には,支払督促,訴訟等の法的手続を採るべきです。これらの手続により勝訴判決等の債務名義を得た上で,最終的には強制執行により回収を図ることになります。そのため,貸付金を回収するには,まず,その友人に強制執行の対象となる財産(不動産,動産,金銭債権等)があるかどうかの調査が必要になります。

たとえば,その友人が,自宅不動産を所有していたとします。その場合,勝訴判決を得た後,その友人名義の土地や建物を差し押さえた上で競売し,その売却金から貸し付けた金額分の配当を受けることになります。しかしながら,場合によっては,訴訟を行っている間に,友人が将来の差押えを逃れようと自宅不動産を売却してしまうかもしれません。これでは,訴訟において勝訴判決を得る意味がなくなってしまいます。そこで,このようなおそれが十分ある場合には,訴訟に先立ち,友人の自宅不動産を仮に差し押さえておくことができます(仮差押え)。場合によっては,このような仮差押えの方法も検討すべきでしょう。

友人が不動産を所有していない場合でも,会社員であれば,会社から給料を得ているはずですので,会社に対する給与債権を差し押さえるという方法が考えられます。ただし,給与債権の場合はその全てを差し押さえられるわけではありません。給料の場合,一定金額は生活保障のため,差押えが禁止されているからです。具体的には,手取月額が44万円以下の場合はその4分の3が差押えできないとされているため,手取月額が44万円のときは,毎月11万円を差し押さえて回収することになります。また,手取月額が44万円以上の場合は33万円が差押禁止と定められているため,例えば手取月額が50万円の場合,毎月17万円を回収することになります。

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