不動産法務

マンション管理組合で理事をしているのですが,一部の組合員から総会の議事録の閲覧や謄写(複写)を求める請求を受けました。どのように対応すれば良いでしょうか。

1 閲覧について

 区分所有法では,正当な理由がある場合を除いて,議事録の閲覧を拒んではならないと定められております(区分所有法42条5項,33条2項)。
 したがって,原則として閲覧させなければなりません。
 なお,実際に閲覧させるに際しては,閲覧の日時や場所等について指定できる旨の規定が標準管理規約にあるため,御自身のマンション管理組合の管理規約にも同様の規定があると思われますので,その規定に沿った対応を行う必要があります。
 また,閲覧を拒める「正当な理由がある場合」とはどのような場合なのかについては,明確な基準がないので,判断に際しては弁護士に相談されることをおすすめします。

2 謄写について

 区分所有法にも標準管理規約にも謄写に関する規定はありません。
 したがって,御自身のマンション管理組合の管理規約において謄写を認める規定がないか確認の上,規定があればそれに沿った対応をする必要があります。
 なお,御自身のマンション管理組合の管理規約において謄写を認める規定がない場合に,謄写が一切認められないのかについては裁判で争われているケースもありますので,判断に際しては弁護士に相談されることをおすすめします。

戻る

当事務所へのお問い合わせ

03-3343-6088

東京都新宿西新宿6-12-6 コアロード西新宿203号